問題・課題 |
■公営住宅法の解釈について
公営住宅法の改正があり、国から発信される資料を読み下して理解を高めてきましたが、時々どう解釈したら良いのか分からなくなることがあります。そこで最も有用な資料となるのが『新公営住宅法逐条解説(建設省住宅局住宅総務課 住本靖著)−社団法人商事法務研究会』です。法律改正に携わった本人が、法改正の背景や趣旨を加えて解説しています。いわゆる法の精神を前提とした解釈が出きるので有効です。それに加えてもう一つの参考書といえば公営住宅法改正に伴って出版された『新しい公営住宅制度〜公営住宅の供給〜追補版(監修:建設省住宅局住宅総務課住宅整備課)−社団法人日本住宅協会・財団法人ベターリビング』です。平成8年10月発行になっていますが最初に出たものから追補版として少し変更されているので、これが正式な法律の解説書ということになります。
その他に各自治体には直接国や県の通達などもあるようですが、それらについては民間である我々の及ばぬ所です。情報公開はされているとは思いますが、ホームページなどで容易に入手出きるようになると賛美の声と尊敬の念で歓迎するのですが…。
法改正でもっとも理解しにくかったのが用途廃止でした。とりわけ公営住宅法の改正で、可能になった耐用年数経過後の住宅の用途廃止あるいは廃棄処分について、従来の法の下での指導があまりにも用途廃止の出来ない、ましてや処分などはもってのほかという指導であったにもかかわらず180度異なった解釈になったものだから、にわかに信じられなかったというのが真相。
■新しい公営住宅制度(P.170) (II)建設大臣の定める期間を経過した公営住宅の用途廃止 平成8年の公営住宅法の一部改正により、公営住宅又は共同施設がその耐用年限を勘案して建設大臣の定める期間を経過した場合には用途廃止することができるとされた(新法第44条第3項)。この場合には大臣への用途廃止報告は不要である。
■新しい公営住宅制度(P.147) |
耐用年数に達した住宅については用途廃止できることは、民間の賃貸住宅を借り上げることが可能になった趣旨とも符合し、郊外に大量に供給して老朽化した団地を処分して既存入居者をもっと便利な地区にバブルで建てすぎた民間賃貸住宅を公営住宅として借り上げて供給することもできるし、その土地から生まれる利益で住宅困窮者に対する家賃補助の形で独自の政策として組み込むことも可能なのです。その場合は公営住宅を公共で建設することもなく、民間賃貸住宅を借り上げることもなく、個々の世帯の経済状況や住宅事情に合わせて補助をするシステムに切り替えることだってできるのです。
社会住宅先進国、福祉先進国は大概この方法を採っていますし、各世帯の生活事情に柔軟に対応しますし、やたら20年間も民間アパートを借り続ける無駄をすることもありません。もちろん、借上公営住宅が役立たないのではありません。バリアフリーの集合住宅の整備を促進するとかコレクティブハウジングやグループホーム的な住宅供給をしようとすると民間の資金で建設や改造なりを施したそれに適した集合住宅を整備することが可能ですし、再開発などでの保留床の活用にも有効な手段となると考えられます。
法律は運用ではないかと考えています。規制ではなくうまく活用することで如何様にも展開できるものだと思います。