基礎知識

公営住宅とは?

公営住宅法第1条では、「国と地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするもの。」と定義されており、「民間住宅(民間資金により建設される住宅=民間賃貸アパート・マンションなど)」に対して、公営住宅を含め住宅都市整備公団・地方住宅供給公社などにより供給された賃貸住宅などの総称として「公的住宅」があり、その定義は新しい公的住宅制度の創設により流動的になりつつあります。

■制度の経緯

終戦後の昭和20年、空襲による焼失や海外からの引揚者に需要など、日本の住宅は未曾有の住宅難に直面し、政府はその年の9月「戦災都市応急簡易住宅建設要綱」を閣議決定し、国庫補助による応急簡易住宅及び既存建物転用住宅の供給を開始しました。翌昭和21年からは、この要綱に基づいて、国庫補助による庶民向賃貸住宅である国庫補助庶民住宅の建設が実施され、また、昭和23年以降、都市転入抑制の解除、臨時建設制限規則の廃止など一連の応急対策が解除されたが、勤労者階級の住宅難は依然として深刻な状況にありました。

そこで、欧米諸国と同じように、低所得者を対象とする公営住宅の供給を恒久的な施策として確立し、計画的に推進する趣旨で公営住宅法が制定され、昭和26年5月28日に成立しました。
その後、昭和34年に収入超過者制度の導入、昭和44年に公営住宅建替制度の導入などの改正を行ってきました。しかしながら、21世紀を間近にひかえ、急速な高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するため、平成8年度において、高齢者等に配慮した入居者資格の設定、入居者の収入と住宅の立地条件・規模等に応じた家賃制度、民間事業者が保有する住宅の借り上げ又は買い取り方式の導入などの大改正を行いました。

■供給対象

原則階層(一般世帯)   収入分位0〜25%
裁量階層(高齢者世帯等) 地方公共団体の裁量により、収入分位40%を上限として、入居収入基準を引上げ

原則として単身者の入居は不可

■供給方式

地方公共団体による建設
地方公共団体による買取り
地方公共団体による借上げ

■家賃

毎年度、入居者の申告に基づき、入居者の収入及び住宅の立地条件・住戸規模等に応じた家賃を設定します。




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