■用語の解説

 ●あ行

○IJUターン
大都市圏から地方圏へ移住する形態をあらわしたもの
・Iターン:大都市圏に住んでいた人が、出身地と関係ない地方圏に移住すること。
・Jターン:大都市圏で生活している地方圏出身者が、出身地の母都市へ移住すること。
・Uターン:大都市圏で生活している地方圏出身者が、出身地の地方圏に移住すること。

○アフォーダブル
住居の購入、賃貸における適正な住宅費負担。

○一般世帯
国勢調査での用語。施設などの世帯を除く世帯。住居と生計を共にしている人々の集まり、または一戸を構えて住んでいる単身者(ただし、生計を共にする住込みの雇人はその住宅の同居人)。住居を共にしているが、生計を別にする間借りの単身者や下宿人。会社などの独身寮などの単身者。

○インセンティブ
報奨。特典。おまけ。

○インナーシティ
大都市の中心市街地などにおいて、若年層の転出により適切なコミュニティが形成されなくなっている地域。また、人口・企業の流出に伴う経済・社会・土地利用上の問題が集積し、活力が衰退・低下している地域。

○ウッドタウン
多様な住宅需要に対応し、かつ木の持味を活かした良質な木造住宅の建設と木に育まれた潤いのある豊かな生活の実現を図り、併せて地域の住宅関連産業の活性化を図ることを目的とした木造住宅団地。

○エコ・シティー計画
温室効果は一度始まると更に温室効果を呼ぶようになり、拡大の一途をたどることになるため、温室効果ガスの削減は、広域行政課題としてこれから取り組まなくてはならない。空き地に樹木を植えて緑地の拡大を図り、炭酸ガ久を食して成長する微生物を大量飼育して空中炭酸ガスを固定化削滅し、太陽電池パネルの瓦を張ってクリーンエネルギーの需要拡大を図るなど、エコ・シティー計回が提案されている。

○SPC法
不動産の証券化を前提とした特定資産の流動化に関する法律で、特定目的会社(SPC)の設立により資産に対応した証券を発行し、投資家からの資金を集めるほか、公的支援措置や税の軽減を受けるなどの特典がある事業手法を前提とした法律。

 ●か行

○開発許可制度
都市計画法に基づき、都市計画区域内において開発を行う場合は、都道府県知事の許可を必要とする制度。(開発とは、土地の区画形質の変更をいう。)無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を確保することを目的とする。市街化区域においては、一定の基準に適合する開発は許可され、市街化調整区域においては、開発審査会の議を経たもの等一定のものだけが許可される。

○環境共生住宅
環境への負担を軽減し、環境と共生することをめざして、省エネルギー、省資源、周辺環境との調和、居住環境の快適性、健康性等を考慮し、建物の耐久性の向上、太陽熱等自然エネルギーの利用、高気密、高断熱、節水、中水利用、植栽・緑化への配慮、廃棄物リサイクル等へ考慮した住宅。

○環境共生住宅市街地モデル事業
地球温暖化防止等の地球規模での環境問題に総合的に配慮した環境共生住宅を普及するため、環境への負荷を低減する等、一定の要件を満たすモデル性の高い住宅団地の建設を推進する事業。

○環境共生住宅建設推進事業
地球環境に対する負荷を低減する環境共生住宅の普及を図るための計画づくりを進める事業。

○環境政策大綱
平成6年に国(建設省)が定めたもので、建設行攻の立場から地球環境問題の解決に貢献するため、環境計画を策定するとともに、環境リーディング事業として、環境共生住宅建設や環境共生都市づくりなどを推進することをうたっている。

○共同化
2人以上の地権者等の土地を共同化もしくは共同利用した敷地に、住宅等の建築物を一体的に建設すること。敷地が未接道または狭く不整形、オープンスペースがとれない等の問題を解決し、土地の高度利用により良好な住環境を確保する。密集した市街地や敷地の細分化が進行している地域などにおいて有効な手法であり、再開発事業等において共同化が進められている。

○共同建替え
住環境の向上や土地の有効利用のため、複数に隣り合った土地所有者などが、それぞれの敷地にあわせて一体的に利用し共同で一つの建物を建てる方法。

○共用部分
共同住宅において、外廊下やロビー、階段、外まわりなど、入居者が共同で利用する部分を指す。

○居住環境整備事業
幹線道路に接した近隣住区において、地区内の補助幹線道路、歩行者専用道路などを総合的に整備する事業。これは、自然発生的に形成された住宅市街地においては、概して地区内の道路の幅が狭く、歩行者の安全がおびやかされ、また、緊急自動車などの円滑な通行が妨げられていることが少なくないため地区内の道路を総合的に整備し、居住環境の向上を図るものである。

○ケア付き住宅
自宅に住んだままで医療や福祉が受けられるとともに、住宅の段差をなくし、身体が多少不自由になっても住める工夫をしてある住宅。

○グループホーム
数名の知的障害者が、社会福祉法人等の援助のもと、地域社会の中にある賃貸住宅等において通勤、職業訓練などをしながら、同居あるいは近隣に居住する世話人による日常生活援助を受けて、共同生活を行う居住形態。

○ケア付き住宅
自宅に住んだままで医療や福祉が受けられるとともに、住宅の段差をなくし、身体が多少不自由になっても住める工夫をしてある住宅。

○建築協定
住宅地の環境、商業地の利便性向上等のため、建築基準法による市町村条例に基づき、土地や建築物の所有者等が、一定区域の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等について基準を定める協定。

○公営住宅
昭和26年に制定公布された公営住宅法に基づき、住宅に困窮する県民又は市町村民に低廉な家賃で賃貸するため、国の補助を受けて県又は市町村が建設し、管理する住宅。

○公営住宅の狭小住宅
1K(台所)、2K、2KB(風呂場)のように、十分な面積又は室数のない住宅。

○公営住宅の老朽化住宅
住宅の構造別に定められた耐用年限を経過した住宅。
 平成4年度以前建設住宅
  木造:20年 簡易耐火構造平屋:35年 簡易耐火構造2階:45年 耐火構造:70年
 平成5年度以降建設住宅
  木造:30年 準耐火構造:40年 耐火構造:70年

○ 公共住宅
地方公共団体等の公的セクターが供給・管理する賃貸住宅。

○ 高齢者同居等住宅割増貸付け
二世帯住宅を建設する場合、住宅金融公庫の割り増し貸付けを行う。
(二世帯住宅:300万円)

○ 高齢者等対応設備設置住宅割増し貸付け
・高齢者用の浴室、キッチン・ユニット等を設置する場合、100万円の割増貸付けを行う。
・ホームエレベーターを設置する場合には、上記と別枠で50万円の割増貸付けを行う。
・ 若年及び壮年世帯の居住する住宅を含めて、入居者がいずれも高齢になった時にも不都合なく生活できる構造・仕様等をあらかじめ備えた住宅に対し、50万円の割増貸付けを行う。

○コーポラティブハウス
居住者が共同して計画段階から参加して、専門家とともにつくりあげていく方式の住宅。定期借地権型のつくば方式など多様な方式が提案されている。

○高齢者向け優良賃貸住宅
平成10年度より制度化された高齢者世帯向けの賃貸住宅制度で、高齢者の居住に適した民間賃貸住宅を公的に借り入れ、高齢者の居住に困窮している世帯に対して、公的な家賃補助などを加味した住宅で、持ち家世帯も含めて活用できるのが特徴。

○国勢調査
行政の基礎資料を得るために、一定の時期に一定の場所で、人口の動勢並びにこれに関する諸種の状態を全国一斉に調査したもの。5年ごとに行われる。

○コレクティブハウジング
独立した居住空間を保持しつつ、食事、育児などを役割分担して共生する共同住宅のスタイル。

 ●さ行

○在宅サービス
在宅要介護高齢者や障害者などの在宅生活を支援するサービスのこと。単身高齢者世帯などに対するホームヘルパーの派遣や訪問介護などの訪問型サービス、特殊寝台や浴槽などを給付・貸与する物品提供サービス、入浴・食事・日常動作や機能回復訓練を身近なところで行うデイサービスやショートステイなどの施設活用型サービスなどがある。

○最低居住水準
国の住宅建築五箇年計画で、すべての世帯が確保できるように目標とした居住水準である。家族人数等に応じて、住戸の規模・設備・性能等について基準が定められている。
世帯の人員数によってその基準は異なるが、例えば世帯人員4人とすれば、住戸面積は50m2が最低居住水準として示されている。その他、望ましい居住水準としての誘導居住水準がある。

○サスティナブル・コミュニティ
持続可能な都市。無理なくサスティナビリティ(持続可能性)のある都市の単位をいい、機能的にバランスがとれ、日常生活における必要なハード(物理的インフラ)とソフト(社会的インフラ)が整っている単位エリア。拡大する都市ではなく均衡している都市。

○ジェネレーションミックス
世代の枠を越えて、多様な年齢の人々が一所に生活する環境。

○市街化区域と市街化調整区域
無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、知事が定める区域。市街化区域は、すでに市街地を形成とている区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とし、これに対し市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域としている。

○市街地再開発事業
都市再開発法のもと行われる事業で、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を行う事業。

○シニア住宅
住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社によって建設される生活支援サービス付き高齢者向け賃貸住宅で、家賃を一時払いの終身年金保険の年金でまかなうようにしたもの。家賃に応じた額の保険に入り家賃をまとめて先払いする方式と、月々の家賃支払いと併用する方式がある。

○住宅統計調査
住宅及び世帯の住居実態について、現状と推移を把握するために、総務庁統計局により、昭和23年以来5年ごとに実施されている調査。最近の調査は平成5年に実施された。平成10年からは住宅・土地統計調査と改名された。国勢調査が全数調査であるのに対し、住宅・土地統計調査は抽出調査である。

○主世帯
国勢調査の用語。「間借り」以外の5区分に居住する世帯。「持ち家」「公営の借家」「公団・公社の借家」「民営の借家」「給与住宅」に分類される住宅に住む世帯。

○少子化対策
平成8年度〜平成12年度末までの5年間に必要な公的借家による援助世帯数を「第七期住宅建設五箇年計画」の推計方式で行う場合に、設定されてしいる推計要因の一つ。
民営借家、給与住宅に居住する中堅所得者層(世帯主25〜49歳、世帯人員2人以上)で最低居住水準以上誘導居住水準未満世帯を、公的借家(公営住宅または特定優良賃貸住宅、地域優良分譲住宅)で援助すること。

○シルバーハウジング・プロジェクト
高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様の採用とともに、緊急時における連絡等のサービスの提供により、高齢者の住生活の安定に資する福祉施策と連携した公営住宅を集団的に整備する制度。建設省・厚生省がモデル事業として供給している。

○新耐震設計法
宮城県沖地震(昭和53年)等の被災状況の分析に基づき、昭和55年7月に耐震設計法の基準が改正公布され、56年6月に施行された。
現行の新耐震基準は、建築物が、中程度の地震に対して大きな損傷を生ずることがないことに加え、ごくまれにしか発生しない大規模な地震に対しては、壁面の亀裂や柱、梁等の端部の部分的損傷を生ずることはあっても、少なくとも人命に危害を及ぼすような倒壊等が起こらないことを目途に定められている。

○スプロール化
市街地の広がりが非計画的な形で、地価の安い郊外に広がっていく状況。スプロール化の防止は都市計画の大きな課題であるが、土地問題・交通計画等多くの関連した問題を解決する必要がある。

○センチュリーハウジング
世紀を超えて利用する住宅を供給する考え方で、寿命の長い構造体を長期活用し、内装や設備などを計画的に改善する住宅づくりの考え方。

○総合設計制度
敷地内に一定の規模の空地を有し、かつ、敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁(建築基準法の建築確認等を行う一定の地方公共団体)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについて、容積率、斜線制限等を緩和する制度。

○ソーシャルミックス
ソシアルミックスとも言う。社会の多岐にわたる階層、年齢層の人々が混在する環境。世帯型、収入階層、年齢階層等に片寄ることがなく、異なる階層の人々が一定の地域に混住することにより、良好なコミュニティーを形成させるという考え方。

 ●た行

○第四セクター
政府や自治体(第一セクター)と住民等の協同出資により事業を行うこと。また、その事業。社団法人、株式会社等が代表的な法人形態である。

○地域特別賃貸住宅
公営住宅制度を補完しつつ、地域ごと多様な賃貸住宅需要にこたえ、良質な賃貸住宅ストックの形成を促進するため、建設省が定めた制度要綱に基づき供給される中高層の共同賃貸住宅。平成5年にはこれを核として特定優良賃貸住宅制度が創設された。

○地域リロケーション住宅供給事業
公共賃貸住宅の建替事業の円滑な推進を図るため、事業の施行に伴い住宅を失う者に賃貸するため移転用住宅を供給する事業。

○地区計画
都市計画法に基づき比較的小規模の地区を対象に、建築物の建築形態、公共施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するため定められる計画。地区計画の内容は、地区計画の目標その他の区域の整備、開発及び保全に関する方針と、「地区整備計画」の2つの部分から構成されている。

○地区計画制度
道路、公園などの配置およびその施設の規模、建物などの用途、形態、敷地などの制限、その他土地の利用の制限に関することを総合的に計画を定め、誘導・規制することによって、その地区の特性に、ふさわしい良好な環境の市街地を形成する制度。

○定期借家権
持家として形成された良質な住宅ストックが空家のまま、有効活用されないで放置される住宅が高齢化の進展に伴ない増加しつつある。「賃貸人の不在期間の建物賃貸借」「取壊し予定の建物の賃貸借」制度の活用の他、定期借地権の定着等を踏まえ、期限等の制限付き借家権として新たな借家権の創設の検討が進められている。

○定期借地権
平成4年8月に施行された借地借家法において新設された制度で、契約の更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する借地権。
一般定期借地権(存続期問50年以上)、建物譲渡特約付措地権(存続期間30年以上)など三つの種類があり、従来の所有権分譲方式に比べ低コストでの住宅・宅地供給が可能となるとされている。

○デイ・サービスセンター
在宅の寝たきり高齢者、虚弱な高齢者が通所して、入浴、給食、リハビリ訓練など各種のサービスを受けることができる施設。

○田園居住区整備事業
集落地域整備法に基づく集落地区の整備を円滑かつ適切に推進し、併せて営農条件や集落の自然的、歴史的、文化的諸条件と調和のとれた新しい田園居住の実現を図るための事業。事業主体:市町村(特別な事情がある場合は都道府県)

○ディンクス[DINKS]
共働きで子どものいない若い夫婦

○デュークス[DEWKS]
共働きで子どもがいる若い夫婦

○特定公共賃貸住宅
特定優良賃貸住宅の制度のひとつとして、市町村等が直接供給するもので、民間供給の特定優良賃貸住宅に比べ、入居対象者、住宅規模、家賃等について要件が幅広くなっている。

○特定目的借上公共賃貸住宅
民間の土地所有者等により建設される良質な賃貸住宅又は建替事業により建設される公団・公社の賃貸住宅等を、地方公共団体又は公社が借上げ、高齢者、障害者及び母子世帯等住宅として供給すること。

○特定優良賃貸住宅
平成5年に施行された特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律によって創設された制度で、中堅所得者等向けの良好な賃貸住宅の供給を促進するため、土地所有者等が建設する一定の基準を満たす賃貸住宅に対して、建設費補助、家賃補助等公的な助成を行う公共賃貸住宅。

○都市計画マスタープラン
1992年の都市計画法改正では、都道府県の定める「整備開発保全方針」とは別に、市区町村は独自の「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(以下、都市計画マスタープラン)を定めることとなり、都市整備方針等、地区別整備計画、部門別マスタープラン、個別地区の開発構想等について自治体職員や住民方式によって、策定される長期的なまちづくりの構想を示したもの。

○都市再開発事業
都市再開発法に基づき市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、建築物及び建築敷地の整備と併せて公共施設の整備を行う事業。すなわち、低層の木造建築物が密集し、土地の、利用状況が著しく不健全で、災害の危険性もある地区について、細分化された土地を統合し、不燃中高層化した共同建築物を建築し、あわせて道路、公園などの公共施設を整備するものである。

○土地区画整理事業
土地の換地方式により土地の区画、形質を変更し、減歩により公共用地を確保して道路や公園などを整備して良質な住宅地をつくる事業。公共施設の整備改善及び宅地の利用効果を図る方法として、既成市街地の再整備、新規の宅地開発のいずれにも適する。

 ●な行

○2戸1化
共同住宅において、隣接した2つの住戸を規模の大きな1つの住戸として改善し2世帯住宅とするなど、世帯数や世帯人員の増加に対応しようとするもの。

○農住組合制度
農地所有者が4人以上集まって組合を設立し、農協の全面的な支援を受けながら、営農を継続するための農地の集約と宅地造成・賃貸住宅の経営等を一体的に行う制度。

○農住制度
周辺の都市化によって営農が行いにくい環境において、農地を計画的に宅地へ転用し、良質で低廉な住宅供給を、農住利子補給制度、住宅金融公庫等の活用により、農家が土地を手放さず資産の有効利用を行うもの。

○ノーマライゼイション
平常化。障害者が特別視されることなく、社会に生活する個人として一般の社会に参加し行動できるようにすべきであるという考え方。すべての人が一緒に暮らす社会こそノーマルたという福祉のあり方についての主張。

 ●は行

○バリアフリー
住宅等において、高齢者や障害者等の身体特性に配慮して、車椅子で通行可能な廊下の幅員の確保、床の段差解消、手すりの設置など、様々な建築上の障害を取り除く設計手法。

○PFI[民活インフラ]
橋、道路、電力、通信、施設等のインフラ(社会資本)整備を公的部門によらず、企画力、リスク、資金負担などを民間に移転することを言う。1980年代に入り、チリ、イギリスで導入され急速に広がり、日本でも財政負担のない景気対策として97年11月に提案された。住宅部門では民間が施設・インフラを建設・調達して運営する方式が有力で、民間事業者の収入は、賃貸料やリース料という形で長期に渡り、施設管理や附帯サービスを提供し続けることで、事業のライフ・サイクル・コストを最小化する努力が必要だと言うことと、公共側では施設の構造や仕様のみならず、維持管理レベル、室内気温、サービス提供の内容などのサービス水準を契約書に盛り込むものである。

○ヒート・アイランド現象
都市化の進展により廃熱の増加、水分蒸発の減少、熱の蓄積などから暖められた暑い空気は軽くなり上昇気流となって上昇する。これを補うように周囲の冷たし、空気が流れ込み、ここに環境系がつくられる。一度このような循環システムが作られると固定化され、大気の入れ替えはなくなり、よどんだ空気が循環されるだけとなる。このような現象をヒート・アイランド現象といい、今後取り組まなければならない課題の一つである。

○ビオトープ
動植物の生息空間。

○ボトムアップ
底上げ。

 ●ま行、や行

○マスターデザイン
都市における快適環境の形成を図る目的として、公共施設等の建築物や建造物の意匠を質の高い美術的文化的な造形計画とするための基準を定めて、快適な都市の形成を図ろうとする考え方に基づいた都市整備のデザインに関する総合的な造形計画の基準である。

○街なみ整備促進事業
住宅などが美観を有しておらず、また小公園などの地区施設が不足している区域について、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設の整備、住宅の建替えなどにより住環境の整備改善を図る事業。

○マルチハビテーション
複数地域居住。一世帯で二つ以上の住居を持ち、平日は家族の働き手が勤め先に近い場所で単身で暮らし、週末は郊外の自宅で家族とともに過ごすような居住形態。

○ミニ開発
一般に敷地面積が100m2未満であり、開発単位が500m2未満の零細な建て売り住宅開発やアパート建設をいう。高度経済成長に大量に建設されたが、道路、公園、下水等の都市基盤が未整備な地域が多く、防災上、環境上の問題をかかえている。

○誘導居住水準
長期的視点にたって、住宅ストック全体の水準向上を誘導するためのガイドラインとしての性格を有する水準であり、郊外及び都市地域以外の地域における戸建て住宅居住を想定した「一般型」と、都市の中心及び周辺における共同建て居住を想定した「都市居住型」の2種類がある。

○優良建築物等整備事業
民間の任意の建築活動を共同事業へと転換、誘導し、市街地におけるオープンスペースを備えた優良な建築物の建設促進、環境の整備を行い、併せて防災性、安全性の向上を図ることを目的とし、国、地方公共団体が各種の助成を行う制度であり、再開発型と住宅供給型がある。

○優良田園住宅
優良田園住宅の建設の促進に関する法律のもと、農山村地域、都市の近郊など良好な自然的環境を形成している地域に所在する住宅で、一定の基準を満たしたもの。住宅金融公庫による融資加算などが受けられる。

 ●ら行、わ行

○ライフサポートアドバイザー
シルバーハウジングプロジェクトにおいて、日常生活等に関して高齢者の相談に応じるとともに、緊急時の援助にあたるために配置されている人。

○リバースモゲージ
契約時に一括融資を受け、契約期間中に元利合計を分割して返済する通常の融資とは反対に、契約時以降、分割又は一括して融資を受け、契約終了時に元利合計を一括返済する方式。
所有不動産を担保として融資金を定期的に受け取り、貸付期間終了後又は死亡・転居等で融資が不要となった後、担保不動産を処分し売却金によって融資金を一括して返済するものである。高齢の持家所有者がゆとりある生活をしていく上での自助努力方法のひとつで、現在各方面で検討されている。

○リモデル
住宅の大規模な模様替え(戸数増は目的としていない)。築後年数の経過に伴い、価値を減ずるままにさせるのではなく、既存の住宅に対して適切に改良投資を投入することにより、むしろ既存ストックを積極的に活用しようとする考え方。

○緑化協定
都市緑地保全法に基づく制度。一定の土地について、その区域内の緑化に関する協定を土地所有者全員の同意で締結し、市町村長の認可を受ける。協定締結後に土地の所有者になった人々にもその効力が及ぶ。

○緑住区画整理事業
大都市地域における市街化区域内農地の無秩序な宅地化を防止し、計画的宅地化による良好な市街地の形成を図るため、一定水準の公共空間等を確保する観点から、従来より小さい規模でも、実施が可能である土地区画整理事業。これにより、宅地化する農地の計画的宅地化と生産緑地の有する緑地機能の保全を総合的に行う。




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